補助類型 | 保佐類型 | 後見類型 | |
支援される方 (本人) | 判断能力が少し減退している方 | 判断能力がかなり減退している方 | 判断能力が非常に減退している方 |
被補助人 | 被保佐人 | 被成年後見人 | |
支援者 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 |
監督者 | 補助監督人 | 保佐監督人 | 成年後見監督人 |
選任方法 | 家庭裁判所に審判開始を申立、選任してもらう | ||
補助開始の審判 | 保佐開始の審判 | 後見開始の審判 | |
申立権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、検察官、市区町村長(福祉のために特に必要があると認められる場合) | ||
後見人、後見監督人 保佐人、保佐監督人 | 後見人、後見監督人 補助人、補助監督人 | 保佐人、保佐監督人 補助人、補助監督人 | |
申立時の本人の同意 | 必要 | 不要 (代理権を与える場合には必要) | 不要 |
取消(同意)権の範囲 | 民法第13条1項に定める行為の一部 | 民法第13条1項に定める行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 |
代理権の範囲 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | 財産に関する法律行為についてのあらゆる代理権と財産管理権 |
代理権付与の本人の同意 | 必要 | 必要 | 不要 |
職務 | 同意権・取消権・代理権の範囲における本人の生活、療養看護および財産に関する事務 | 本人の生活、療養看護及び財産に関する事務 | |
支援者の義務 | 善管注意義務 (善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理) 身上配慮義務 (本人の意思の尊重、心身の状態および生活の状況に配慮) |
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