一覧表


補助類型保佐類型後見類型
支援される方
(本人)
判断能力が少し減退している方判断能力がかなり減退している方判断能力が非常に減退している方
被補助人被保佐人被成年後見人
支援者補助人保佐人成年後見人
監督者補助監督人保佐監督人成年後見監督人
選任方法家庭裁判所に審判開始を申立、選任してもらう
補助開始の審判保佐開始の審判後見開始の審判
申立権者本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、検察官、市区町村長(福祉のために特に必要があると認められる場合)
後見人、後見監督人
保佐人、保佐監督人
後見人、後見監督人
補助人、補助監督人
保佐人、保佐監督人
補助人、補助監督人
申立時の本人の同意必要不要
(代理権を与える場合には必要)
不要
取消(同意)権の範囲民法第13条1項に定める行為の一部民法第13条1項に定める行為日常生活に関する行為以外の行為
代理権の範囲申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為財産に関する法律行為についてのあらゆる代理権と財産管理権
代理権付与の本人の同意必要必要不要
職務同意権・取消権・代理権の範囲における本人の生活、療養看護および財産に関する事務本人の生活、療養看護及び財産に関する事務
支援者の義務善管注意義務
(善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理)

身上配慮義務
(本人の意思の尊重、心身の状態および生活の状況に配慮)



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