財産管理等の委任契約

財産管理等の委任契約について


財産管理等の委任契約とは、、財産の管理や生活上の事務の全部または一部について、本人自らが選んだ代理人に対して、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
財産管理等の委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
このように財産管理等の委任契約は私的な契約ですから、今後のトラブルに備えて公証役場で公正証書の形式で契約を作成しておくとよいと考えます。

財産管理等の委任契約の効果


判断能力は十分あるが身体能力が低下するにつれて、身の回りの物の購入や金融機関、役所での諸手続等に親族や知人の手をかりることが増えてきます。
しかし、本人以外の者が行うときに、手続きによっては委任状やその他書類が必要になることがあります。毎回これらを発行する手間は大変なものです。
このような場合に、信頼できる方との間で財産管理等の委任契約を締結しておくと、個別の事務ごとに委任状を発行する必要がなくなり、いろいろな手続を代理人として行ってもらうことができます。
本人も依頼される方もずいぶんと楽になります。また、信頼できる家族・知人が代理人になることで、親の財産を使い込むような子をけん制する効果も期待できます。

任意成年後見制度との違い


任意後見制度は、判断能力が不十分になった場合にはじめて利用することができる制度です。したがって、任意後見契約を結んでも、判断能力が十分にある限り、契約の効力は生じません。
これに対して、財産管理等の委任契約は、判断能力が十分ある場合にも利用することができます。したがって、既に身体が不自由であれば、すぐに管理をまかせることができます。
また、入院等の短期間に限り、管理をまかせることもできます。
このように財産管理等の委任契約では、任意後見制度では付与することができない代理権を受任者に付与することができるので、以下のとおり、両者を併用することも有益であると考えます。
任意後見制度について

財産管理等の委任契約と任意後見制度との併用


財産管理等の委任契約と任意後見制度を併用する契約として、移行型の任意後見契約があります。
これは、判断能力はあるが体力が低下しているので、銀行手続きや重要な契約などは代理人に委任して、その後判断能力が不十分になった時に任意後見制度を利用したいという契約で、財産管理等の委任契約と任意後見契約が一体となったものです。
財産管理等の委任契約は、必ずしも公正証書で作成する必要がありませんが、契約内容を明確にするため公正証書を作成することをおすすめします。
さらに、遺言と組み合わせることで、判断能力あるご生前から判断能力が不十分になり、さらに亡くなられた後まで、ご本人の意思が尊重されることになります。
移行型の任意後見契約について


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