法定後見制度の手続きの流れ
1.法定後見制度の概要を知る
法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、1.成年後見、2.保佐、3.補助の3つの分類があります。
どの分類に該当するかによって、本人をサポートできる範囲も異なってきます。
本制度を活用しようと考えた目的と、分類によるサポートできる範囲を照らし合わせてみてください。
(※参考: 東京家庭裁判所HP Q1. 成年後見制度とはどのようなものですか?)
主治医の診断結果は、申立て時の上記分類が妥当かどうか家庭裁判所が判断する際の重要な資料となります。
主治医の先生には、成年後見制度の趣旨、制度を活用することの目的などを伝えて、
本人と家族にとって最善な分類となるように判断してもらいます。
本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本・預金通帳の写しなど財産に関する資料、領収書・請求書など収入・支出に関する資料などを収集し、申立て書類を整備します。
申立て当日は、書類審査と申立人・後見人等候補者(可能であれば本人)の面接が行われます。
提出した書類・調査結果、鑑定結果等の内容を検討し、本人にとって後見等の開始が必要であると判断されれば、 裁判所は後見の開始(後見人の選任を含む)の審判をします。
本人・申立人・成年後見人等に審判書謄本が送付されます。 成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内にどこからも異議申立てがなければ審判は確定します。
申立て受付から審判確定まで、通常2~3ヶ月かかります。
その後、家庭裁判所で説明を受け、後見事務がスタートします。
どの分類に該当するかによって、本人をサポートできる範囲も異なってきます。
本制度を活用しようと考えた目的と、分類によるサポートできる範囲を照らし合わせてみてください。
(※参考: 東京家庭裁判所HP Q1. 成年後見制度とはどのようなものですか?)
2.法定後見制度の3分類のうちどれにするか決定
本人の親族に対して書面等により申立てへの賛否を確認します。
本人の現状や後見制度の利用を必要とするに至った経緯などを十分に勘案し、依頼人に最も適した制度の利用を決定します。
法定後見制度の利用が決定した後、医師の診断書等申立てに必要な書類を用意します。
申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族等です。 家庭裁判所の職員が申立人や後見人等候補者に事情を聞いたり、本人の意思確認をします。
本人の現状や後見制度の利用を必要とするに至った経緯などを十分に勘案し、依頼人に最も適した制度の利用を決定します。
法定後見制度の利用が決定した後、医師の診断書等申立てに必要な書類を用意します。
申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族等です。 家庭裁判所の職員が申立人や後見人等候補者に事情を聞いたり、本人の意思確認をします。
3.主治医に診断書を書いてもらう
主治医の診断結果は、申立て時の上記分類が妥当かどうか家庭裁判所が判断する際の重要な資料となります。
主治医の先生には、成年後見制度の趣旨、制度を活用することの目的などを伝えて、
本人と家族にとって最善な分類となるように判断してもらいます。
4.公的書類等必要書類の収集と、申し立て書類
本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本・預金通帳の写しなど財産に関する資料、領収書・請求書など収入・支出に関する資料などを収集し、申立て書類を整備します。
5.管轄の家庭裁判所に申し立て
申立てには事前の予約が必要です。管轄は本人の住所地により決まります。申立て当日は、書類審査と申立人・後見人等候補者(可能であれば本人)の面接が行われます。
6.審理と審判
親族への照会や医師の鑑定など、家庭裁判所による調査が行われます。提出した書類・調査結果、鑑定結果等の内容を検討し、本人にとって後見等の開始が必要であると判断されれば、 裁判所は後見の開始(後見人の選任を含む)の審判をします。
本人・申立人・成年後見人等に審判書謄本が送付されます。 成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内にどこからも異議申立てがなければ審判は確定します。
申立て受付から審判確定まで、通常2~3ヶ月かかります。
7.後見登記完了
審判確定後、家庭裁判所の嘱託により、法務局で後見登記が行われます。その後、家庭裁判所で説明を受け、後見事務がスタートします。
8.後見開始
登記が終わると、成年後見人等に職務遂行に関する注意事項及び財産目録等の用紙が送られてきます。 上記書面が届いてから一か月以内に、成年後見人等は、財産目録、後見事務計画書を作成し家庭裁判所に提出します。 成年後見人等は、本人の収入や支出を確認し年間の収支予定を立てます。 本人の財産を安全かつ有意義に活用し支援します。 併せて本人の生活・療養看護の状況や収支の内容について記録し、領収書や請求書等を整理します。9.後見の終了
本人が亡くなった場合や、成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合には後見事務は終了します。
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