成年後見登記制度

成年後見登記制度について

成年後見登記制度とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムによって法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行することによって情報を開示する制度です。

成年後見人が本人に代わって取引をするとき等に、登記事項証明書を取引相手方に示すことで、その権限を確認してもらうことができます。
また、成年後見を受けていない方が、登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。


成年後見登記制度の詳細について

後見開始の審判がされたときや任意後見契約の公正証書が作成されたとき等に、家庭裁判所または公証人からの嘱託により登記されます。

登記の事務は、東京法務局の後見登録課で全国の成年後見登記事務を行います。

以前は、禁治産、準禁治産の宣告が確定した場合には、その事実が公告されて、あわせて本人の戸籍にその旨の記載がされていました。
しかし、現在は、上記公告の制度は廃止され、戸籍への記載に代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が採用されています。


戸籍上の禁治産・準禁治産の記載について


「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている方は、平成12年4月から、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。
これらの本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人・保佐人とみなされる方は、後見または保佐の登記の申請をすることができます。
この登記がされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られます。
なお、この登記申請がされないと、以前のままの禁治産および準禁治産の記載は戸籍にそのまま残ります。

登記の内容について

成年後見登記制度では、後見・保佐・補助の法定後見制度と任意後見制度の利用者の事項および成年後見人の権限や任意後見契約の内容を登記します。

登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡等により後見が終了したときには「終了の登記」を申請する必要があり、本人・成年後見人・親族等が申請をすることができます。

登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付を請求できる方

証明書の交付をできるのは、登記されている本人、その配偶者・四親等内の親族、成年後見人など、限られた方が請求することができます。


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