任意代理契約

任意代理契約とは


本人の判断能力がある時に、信頼できる方(代理人)に対して財産管理と身上監護に関する事務を継続的に依頼する民法上の委任契約です。
任意後見契約の効力は、本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から発生します。本人に判断能力がある間は後見事務を開始することができません。
任意後見契約締結後に本人と任意後見受任者との接触がなくなってしまい、本人の心身の状態や生活状況などの変化や判断能力の衰えの程度などを適切に把握することが困難になり、本人保護のための成年後見制度を開始するタイミングを失ってしまうことがあります。
これらの不備を補うために本人と任意後見受任者との間で任意後見代理契約を結び、成年後見制度が始まるまでの間も継続的な財産管理や身上監護などのサポートを行うことができます。

任意代理契約には「見守り契約」、「財産管理委任契約」、「死後事務委任契約」などがあります。

見守り契約とは 


主に1人暮らしの高齢者との間で定期的に面談や連絡をとり、健康状態や生活状況などを確認して、その方が安全に生活できるようにサポートをする契約をいいます。

見守り契約

一般的に月1回程度の定期的な連絡等によって、支援してほしい人の健康状態や生活状況を確認して、報告・助言する内容の身上監護を主体にしている契約です。
この報酬は、高額な支払いではないため、もう1つの生命保険というお考えの方が多いようです。 「見守り契約」と「任意後見契約」を同時に結ぶことによって、本人の判断能力が不十分になった場合に任意後見契約への移行をスムーズに行うことができます。

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財産管理委任契約

財産管理委任契約は、民法の委任契約に基づいた財産の管理を主体にしている契約をいいます。
成年後見制度や任意後見制度は判断能力が不十分な方に限られますが、財産管理委任契約は、判断能力はあるが身体の障害によってご自身の財産管理が難しい方、または身上監護が難しい方を支援することができます。

「財産管理委任契約」と「見守り契約」と「任意後見契約」を同時に結ぶことによって、本人の判断能力が不十分になった場合に任意後見契約への移行をスムーズに行うことができます。

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死後事務委任契約


自分の死後に、生前の医療費の支払いや葬儀や埋葬などに関する事務について信頼できる人に委託する契約です。
法定後見、任意後見、見守り契約、財産管理委任契約は本人が死亡すると終了してしまいます。

しかし、死後事務委任契約は本人の死亡した瞬間から対応できるようにするための契約です。

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死後事務委任契約の利用方法 


・誰も身寄りがないので自分が死んだ後のことが心配な方
・自分の希望する葬儀や埋葬等を信頼できる人に行ってもらいたい方
・1人暮らしの高齢者で自分の死んだ後に遠くに住む子どもや孫、遠縁の親戚、大家さん、ご近所の方々に手間や迷惑をかけることなく、葬儀を済ませ身辺整理をしたい方

遺言書は「死んでも大した財産は残せないから」との理由で作成しない方もいますが、死後事務委任契約は、財産の有無にかかわらず、どのような方でも関係してくる問題です。

将来への不安や悩みを解消し、自分亡き後のトラブル発生を可能な限り防ぐために「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」の4点をセットでご検討されることをお勧めします。




当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

今から将来に備えておきたいとお考えでいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。