任意後見制度の利用の流れ
1.契約内容の検討、任意後見人候補者の決定
どのような内容の事務を委任するのか、任意後見契約の内容について、任意後見人になることを引き受けられる方と打ち合わせをします。任意後見人には、信頼できる方を選任することが大切です。
支援を受ける委任者と支援をする受任者の双方が、任意後見制度についてよく理解したうえで、事務内容について打ち合わせする必要があります。
不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。
2.任意後見契約書の作成、契約内容の登記
公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。「任意後見契約に関する法律」により、任意後見契約は公正証書で締結するように定められています。
任意後見契約が締結されると、東京法務局にその旨が登記されます。
当事務所の契約書作成サポートをご利用していただくと、委任者・受任者の方と打ち合わせをしたうえで、契約書の草案を作成し、さらに公証人との打ち合わせ及び契約書作成当日の立ち会いまで、任意後見契約書作成についての完全サポートをさせていただきます。
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3.任意後見監督人の選任の申し立て
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをします。申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者の限られています。
申立てに必要な費用は、①収入印紙800円分、②連絡用の郵便切手、③登記印紙2000円分、④本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、鑑定に要する費用の負担が発生することがあります。
4.後見事務の開始
任意後見監督人が選任されたら、任意後見人が任意後見契約で定められた事務を執行します。事務の内容は任意後見契約書内の代理権目録で細かく定めておきます。
5.任意後見制度の利用証明(成年後見登記)
東京法務局に成年後見制度(任意後見)が開始されたこと、支援する人(任意後見人)の権限の内容が登記されます。6.家庭裁判所への報告
任意後見人が成年後見制度(任意後見)を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。7.任意後見の終了
以下の事由により、任意後見は終了します。本人・任意後見人の死亡、本人について法定後見の開始、任意後見人が解任された場合など。