即効型の任意後見契約について

即効型の任意後見契約について 

判断能力が低下しつつある状況で、意思能力を有していると認められるときに、任意後見契約を締結し。 契約後直ちに家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約の効力を発生させる形態です。

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判断能力の低下

任意後見契約の締結後、即任意後見監督人選任の申立
(契約締結能力があることが前提となります。)
後 見 開 始



即効型の任意後見契約の留意点について 

契約締結の意思能力について

即効型の任意後見契約を締結する場合には、委任者である本人が契約を締結することができる意思能力を有しているのかが問題となります。

判断能力の有無と、契約を締結するために必要な意思能力の有無は、別の問題ですので判断能力が低下していたとしても、任意後見契約自体は意思能力さえあれば理論上締結できます
有していない場合には、任意後見契約を締結することはできません。
すぐに任意後見監督人の選任申立てをすることができるほど『本人』の判断能力が低下している場合に、「意思能力があり任意後見契約の締結ができる」と判断できるかは非常に微妙な問題となります。

契約を締結することができる意思能力は有するが、判断能力の方は少し低下しつつあるという微妙な状況について、公証人が判断することは難しいでしょう。
したがって、即効型の任意後見契約を利用しようと検討するときは、あわせて法定後見制度の利用も検討された方がよいと考えます。



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