死後事務委任契約

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。
遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。 
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。



任意後見契約と死後事務委任契約 


任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています。
それは、当人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能な訳ですが、本人が亡くなってしまいますと、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を 管理する権利を失ってしまいます。
本人が亡くなってしまうと、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを代行することができますが、相続人がいない場合、相続人である子供がいても、遠くで生活 していて、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることが出来ない場合などは、 様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます。
こうした場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行 サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことに なります。
これが、司法書士、弁護士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことが出来ますので、なお良いと言えるでしょう。

このように、死後事務委任契約のメリットは、任意貢献契約ではフォローすることが出来ない死後の事務代行までサポートできる点にあります。



契約内容の注意点 



費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。 

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

 亡くなった後の事務手続き ・委任者の生前に発生した債務の弁済 ・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済 ・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領 ・親族関係者への連絡 ・家財道具や生活用品の処分に関する事務 それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。




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