見守り契約とは
見守り契約とは、一人暮らしの高齢者など、支援を受ける方(委任者)が支援する方(受任者)と定期的に面談や連絡をとりあうことで、健康状態や判断能力が低下していないか、生活状況に変わりないか等を確認してもらい、委任者が健康・安全に生活できるように支援する契約です。見守り契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
見守り契約は私的な契約ですから、今後のトラブルに備えて公証役場で公正証書の形式で契約を作成しておく方がよいでしょう。
見守り契約の内容について
見守り契約の内容は、前述したとおり、支援を受ける方(委任者)と支援する方(受任者)との間で自由に取り決めることができます。
以下は、契約内容の一例です。
・定期的に面談・連絡をとりあうことで、委任者の健康状態や生活状況を確認します。
例えば、受任者が委任者に月に数回電話連絡をして、また月に1回委任者宅を訪問して面談をします。
・受任者は、委任者がする各種契約手続きに関する相談を受けます。
特に、一人暮らしの高齢者が、悪徳訪問販売や電話勧誘販売の被害を受けないように注意します。
任意後見契約とあわせて見守り契約を結んでいる場合、受任者は面談・連絡を通して、委任者の判断能力が不十分であると確認したときには、任意後見を開始する手続きをとります。
任意後見契約の開始は、委任者にとって重要な問題ですので、適切に保護・支援できるようにします。
受任者は、委任者の家族・親族に対して、定期的に委任者の健康状態や生活状況などを報告します。
委任者は受任者に対して、一定額の報酬を支払います。
見守り契約のメリットについて
・任意後見契約の開始を適切に判断できる
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てを行うことで効力をもちます。
この申し立ては、本人および四親等内の親族、任意後見人になられる任意後見受任者に限られています。
任意後見受任者との間で、見守り契約もあわせて結んでおくと(移行型の任意後見契約)、受任者が委任者の判断能力の低下を確認した場合にスムーズに任意後見契約を開始する手続きをとることができます。
移行型の任意後見契約について
・悪徳商法の被害の防止
昨今、一人暮らしの高齢者が、悪質リフォーム業者や訪問販売業者などの被害を受けているというニュースをよく耳にします。
見守り契約を結んで定期的に連絡をとって相談を受けることによって、このような被害を防止することができます。
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