将来型の任意後見契約について
現在のところ、判断能力に問題はないですが、将来、判断力が低下した場合に備えて契約しておく場合です。判断能力が低下した時点で任意後見監督人選任を申立て、任意後見人による保護を受けようという任意後見契約の基本となる型です。
将来に備えて任意後見契約の締結
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↓
判断能力の低下 ↓ 任意後見監督人選任の申立 ↓ |
後 見 開 始
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将来型の任意後見契約の留意点について
将来型の任意後見契約の場合、判断能力が十分あるときは、委任者である本人と受任者の間に委任関係は発生しません。
したがって、本人の身体能力が低下しても判断応力が十分あるときに、療養看護および財産の管理に関する事務を依頼する場合には、その都度委任状を発行して必要な事務を委任するか、あらたに財産管理等の委任契約を結ぶ必要があります。
また、本人が一人暮らしの場合や同居の親族以外の方が受任者の場合には、本人の判断能力が低下したかを把握することが困難な場合があります。
そのため任意後見監督人選任の申立てが遅れたり、申立てがなされない危険性もあります。
また、任意後見監督人選任の申立てから実際に選任されるまでの契約の効力が生じていない間の本人保護をどうするかについても問題となります。
そこで、上記のような不都合に備えて、財産管理等の委任契約と一体となった移行型の任意後見契約や見守り契約をあわせて結ぶという方法があります。
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