任意後見契約

任意後見契約と死後事務委任契約 任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています。 それは、当人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能な 訳ですが、本人が亡くなってしまいますと、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を 管理する権利を失ってしまいます。 本人が亡くなってしまうと、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを 代行することができますが、相続人がいない場合、相続人である子供がいても、遠くで生活 していて、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることが出来ない場合などは、 様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます。 こうした場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の 死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行 サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことに なります。これが、行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい 相続の手続きまで一貫して扱うことが出来ますので、なお良いと言えるでしょう。 このように、死後事務委任契約のメリットは、任意貢献契約ではフォローすることが出来ない 死後の事務代行までサポートできる点にあります。 生前では、なかなか想定しづらいとは思いますが、自分の死後のことも考えて事前に準備を しておきたいと思われる方は、まずはお気軽にお問合せください。 親身にアドバイスをさせていただきます。 任意後見契約公正証書の作成は当事務所におまかせください
あらかじめ、信頼できる方と任意後見契約を結んでおくと、判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて選任してもらうことで、その信頼できる方に療養看護や財産管理などの事務を任せることができます。
この任意後見制度を利用するには、あらかじめ公正役場で任意後見契約書を公正証書の形式で作成しておかなければなりません。
そこで、当事務所の『任意後見契約公正証書作成サポート』をご利用していただくと
事前に制度の趣旨をご説明し、ご要望等をお伺いいしたうえで、ご本人の意思を尊重した契約書の草案を作成します。
公証人との事前打ち合わせは、すべて当事務所が行い、必要書類も当事務所が収集します。
公正証書作成当日、任意後見人になられる任意後見受任者の方といっしょに、公証役場に足を運んでいただくだければ、任意後見制度を利用する準備は整います。
もちろん、作成日当日は、当方も立ち会わさせていただきます。
これで、任意後見制度を利用する準備は整います。
ぜひ、当事務所のサービスをご利用ください。
任意後見契約公正証書作成サポートについて

お電話、または、下のボタンをクリックしていただき、メールフォームから、お申し込み下さい。
任意後見制度の他、財産管理等の委任契約、見守り契約など、どの制度を利用したらよいのか悩んでいる方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、ご相談させていただいたうえで、契約内容についてご提案させていただきますので、それからお申し込みください。

報酬額

  報酬額(税込)
任意後見契約公正証書作成 60,000円
移行型の任意後見契約公正証書作成 75,000円
※1 別途、印鑑登録証明書や戸籍等取得費が必要になります。
※2 公正証書作成時には、別途以下の費用が必要になります。
・公証人手数料 11,000円(財産管理委任契約は含んでいません)
・法務局に納める印紙代 4,000円(受任者が2人の場合は倍額)
・法務局への登記嘱託料 1,400円
・謄本の作成手数料 数千円(1枚250円×枚数×3セット)
・書留郵便料 約540円

任意後見契約公正証書作成サポートのご依頼からの流れ

お電話、または、 メールフォーム から、お申し込み下さい。
任意後見制度の趣旨や手続きについて、ご説明させていただきます。
ご依頼者様(委任者)および任意後見人になることを引き受けられた任意後見受任者の方と、直接お会いしてご説明させていただきます。
当事務所の業務内容について、ご確認いただいたうえで、指定銀行口座に報酬全額をお振込みいただきます。
入金確認後、業務を開始させていただきます。
当事務所で任意後見契約公正証書の草案を作成し、内容を確認していただきます。
当事務所で、公証人と契約書内容について打ち合わせをして、公正証書作成の準備を整えます。
公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。
公正証書作成当日は、公証役場に同伴させていただきます。