成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない成人の方の権利を保護し、法律的に支援する制度です。

判断能力が低下することで、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護等のサービス・施設への入所に関する契約を締結すること、遺産分割協議をすることが、難しくなる場合があります。
認知症等の高齢者が悪徳業者にだまされて、高額なリフォーム契約を結んだり、不必要な布団などを買わされてしまう被害について、よくニュースなどで耳にします。
そこで、このような場合に、判断能力の不十分な方を保護して支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度の種類


成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分になってから利用することができる制度です。
法定後見制度は、保護・支援を受ける方の判断能力の程度などに応じて、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
そして、法定後見制度では、判断能力が不十分になった方を保護・支援する方(成年後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任します。

法定後見制度について詳しくはこちら

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力が不十分になる前にあらかじめ契約によって、「だれに」「どのような支援をしてもらうか」を決めておく制度です。
任意後見制度では、ご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)が、ご本人自らが決めた身の回りの事務等を代理することになります。
したがって、ご本人の意思が反映、尊重される制度といえます。

任意後見制度について詳しくはこちら


メリットデメリット
法定後見制度・判断能力が不十分な方の 財産管理 と 身上監護 をすることができる。
・支援する内容が登録されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
・成年後見人等には取消権があるので、本人が詐欺に遭った場合には契約を取り消すことが できる。
・手続きに時間がかかるので迅速性に欠ける。
・申立人が負担する審判申立の費用が高額である。
・選挙権を喪失する。(※保佐と補助は除く)
・印鑑登録ができない。(※保佐と補助は除く)
・会社の取締役や弁護士・医師等の一定の資格に 就くことができない。(※補助は除く)
任意後見制度・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される。
・契約により判断能力が不十分になった場合でも、本人が希望する生活を送ることができる。
・家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるので任意後見人の仕事内容をチェックできる。
・本人の判断能力が不十分になる前に契約は
できるが実際に管理はできない。
・死後の処理を委任することができない。
・法定後見制度のような取消権がない。
・財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける。



成年後見登記制度とは



成年後見登記制度とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって法務局で登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

成年後見人などが本人に代わって取引をするとき等に、登記事項の証明書を取引相手方に示すことで、その権限を確認してもらうことができます。

成年後見登記制度について詳しくはこちら

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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任意後見制度を利用できるように備えたいが、何から始めたらいいのか
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